法律相談zoo > 自宅のテレビから突然火が!
Q:メーカーに責任を問うのは可能?

自宅でテレビを観ていたら突然出火!すぐに消したので火事にはならなかったけど、もちろんテレビは壊れてしまい。買ってから3年も経っていますがメーカーに責任を問うことはできますか?
A:損害賠償責任は商品が出荷されてから10年間です

商品を普通に使っていたのに、商品に欠陥があって出火したり、爆発したり、周りの物が壊れるなどの損害が発生する事故を、欠陥商品事故といいます。この欠陥商品事故で、商品自体が壊れただけでなく、家の壁や家具が燃えてしまったり、怪我をしたり、最悪の場合死亡したりなどの被害を受けた場合は「製造物責任法(PL法)」によって、メーカーに損害賠償請求をすることができます。事故が起こってから3年、商品が出荷されてから10年が、損害賠償請求の期限となっています。

