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同棲している彼が私が留守の間に他の女を…

Q:この女を不法侵入で訴えられる?
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私が出張から予定より早く帰ったら、なんと同棲している彼がほかの女を連れ込んでいました!おまけに「ここは俺の部屋でもあるんだ」と逆ギレ状態。この女を不法侵入で訴えられますか?彼に慰謝料を請求できる?

 

A:「不法侵入」は難しい。慰謝料は彼との関係の深さによります
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「不法侵入」とは、誰の同意もなく、見知らぬ人が勝手に敷地や建物に入ってくることを言います。この場合、相手の女性は同棲中の彼の承諾を得て部屋に入っているので、残念ながら不法侵入で訴えることはできません。仮にあなたの名義で借りている部屋や、あなたが購入したマンションであっても、同居人の彼が承諾していれば同じことです。
しかしその女性はあなたにとっては見ず知らずの人。それで平穏を乱されているのですから、出て行ってほしいと言うことはできますし、もし出ていかなければ「不退去罪」で訴えることができます。
浮気した彼に対しての慰謝料は、あなたとの同棲期間の長さや、婚約していたか、夫婦同然の生活をしていたかなどによって判断が分かれます。
恋愛関係にある男女が一緒に住む「同棲」と、籍は入れていなくとも事実上夫婦である「内縁」では、法律的な保護が違うのです。内縁関係にあると認められれば、お互いの貞操を守る義務があるとして、彼と相手の女性に損害賠償の請求ができます。
また婚約していたのに、今回のことで破棄になった場合は、彼に慰謝料を請求することができます。
別れる際には、同棲期間中に購入したものなど、お互いの財産分与も求めることができます。

2008-10-08| 男女関係のトラブル| タグ - No Tags|
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