法律相談zoo > 結婚前提で付き合っていた彼に実は妻子が!
Q:結婚詐欺で訴えられますか?

2年前から結婚を前提に付き合っている彼がいて、プロポーズもされました。それなのに、お互いの両親に挨拶をする段階になると彼の様子が変になって。問い詰めたら結婚していて、妻子がいることが発覚!ショックです。結婚詐欺で訴えられますか?
A:結婚しようと言われた証拠を探しましょう

結婚詐欺とは結婚する気もないのに、結婚をエサにあなたに借金をしたりして、返さずに姿を消してしまうことをいいます。妻子がいることを隠してプロポーズしていたことは、あなたを騙していたことにはなりますが、その目的があなたの財産を得ようとした場合でなければ、刑法上の「詐欺罪」は成立しません。
しかし民法の「不貞行為」による慰謝料など損害賠償請求はできます。彼が既婚者でなければあなたはつき合わなかったわけですから、彼には貞操についての判断を誤らせた責任があります。この場合もし彼の奥さんからあなたに慰謝料請求があっても支払う必要はありません。
慰謝料を求める訴えを起こして争う際に必要なのは、結婚の約束をしていた事実を証明できるものが必要です。手紙やメール、婚約指輪などがあればいいのですが、何もない場合は、友人などの証言でもOKです。
ただし、彼に妻子がいることを知った後も交際を続けると、奥さんから慰謝料を請求されても文句は言えなくなってしまします。

