法律相談zoo > 不倫だけど、彼の子供を産みたい

Q:認知してもらう方法はありますか?
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不倫相手の子供を妊娠しています。シングルマザーになってもいいから、彼の子供を産みたいと思っています。でも彼に妊娠のことを告げると黙り込んでしまって。何とか認知してもらいたいのですが。

 

A:「強制認知」という方法はありますが…
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不倫関係にあっても、法律上で父と子の父子関係を発生させることができます。そのために「認知」が必要です。産まれてくる子供にっとって、「認知」はとても重要な手続きです。結婚している両親から産まれた子供は「嫡出子」と呼ばれますが、結婚していない男女から産まれた子供は「非嫡出子(婚外子)」と呼ばれます。認知によって、法律上の親子関係が生じ、扶養義務ができ、母親から認知した父親への養育費の請求が可能になる上、相続権も認められます。
父親である男性が、どうしても自分の子供と認めないなど、話し合いで認知をしてくれない時は、「強制認知」といって、裁判を起こし、DNA鑑定や血液鑑定によって、父子関係を証明することになります。

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