法律相談zoo > 注文していない物が届き困っています。

Q:お金を支払わなければいけませんか?
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先日電話で「労働省の指導で技術者確保のための資格講習を行っています。資料を送るので確認のため電話をしました。」と言われたので、ハイそうですかとと電話を切ったら、後日いきなり郵便で教材が送られてきました。資料と言っていたのに、お金を支払らわなければいけないのでしょうか?

 

A:14日間が過ぎれば処分が可能です
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注文していないのに、勝手に商品と契約申込書を送りつけてくる商法をネガティブオプションといいます。品物を送りつけることによって、受け取った方は代金を支払わなければならないと思わせる手口です。
あなたは資料を送ることに同意したのであって、注文したわけではないので、1円たりとも支払う必要はありませんし、また商品も返送する必要もありません。ただ商品は業者の物なので、14日間は使ったり、勝手に処分したりすることはできませんのでご注意を!
でも勝手に送ってきたものを、14日間も保管するのは・・・という場合には、業者に電話をして、いらないから引き取りに来るよう、また特定商取引法の規定により、7日以内に引き取りに来ない場合は処理する旨を、ビシッと通告しましょう。7日以内に取りに来なければ、処分してOKです。
またネガティブオプションでより悪質な業者は、商品を代引きで送りつけてくる場合があります。中身がどんなものか分らないまま、家族が何の疑いもなく受取ってしまうことがあります。代金を払ってしまうと、クーリングオフで契約は解除できますが、業者からお金を取り戻すには交渉しなければなりません。消費生活センターへ相談してみましょう。

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