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パソコンを買ったけど不良品!?

Q:保証期間が過ぎているのですが…
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初めて買ったパソコンは、エラー表示が多くトラブルばかり。でも自分の操作ミスかもしれないと思い、今までだましだまし使ってきましたが、最近友人に不良品だったのではないかと指摘されて。保証期間は過ぎてしまった
のですが、返品はもう無理ですか?

 

A:不良品の場合は保証期間が過ぎても大丈夫!
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パソコンに限らず、電化製品などには保証書がついていますが、これは、この期間であれば製品の欠陥はもちろん、購入した人が普通に使っていて壊れた場合も保証しますというものです。最初から不良品だった場合には、たとえ保証期間を過ぎていても、完全なものを引き渡すよう、請求することが可能です。とはいえ、あまり使ってしまうと、製品そのものが悪かったのか、購入した人の使い方が悪くて故障したのか判断できなくなってしまうので、おかしいと思ったら、早めに販売店に相談してみましょう。
また購入した製品が不良品で、それによって損害が生じた時は、製造物責任(PL)法、または「瑕疵担保責任」「債務不履行責任」によって、損害賠償を請求することができます。たとえばパソコンなら、仕事にならず納期に間にあわせるためやむなく外注に出したとか、電化製品を使っていて、突然火が出てやけどを負ってしまった、などの場合です。

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>>>PL法とは : 製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律(平成6年法律第85号)のことをいう。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の product liability から、PL法と呼ばれることがある。

製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。よく誤解されるが、欠陥の存在、欠陥と損害との間の因果関係については、被害者側に証明責任があり、加害者側である製造者等に証明責任を転換する立法はされていないことに注意が必要である。

もっとも、欠陥があることが証明できれば過失を認定できるのが通常であることや、欠陥の有無に関する判断基準は過失の有無に関する判断基準と重なることが多いとして、過失と欠陥がどれだけ質的に異なるかにつき、疑問を呈する見解もある。

なお、損害が当該製造物についてのみ生じた場合は本法の対象にはならず、民法の適用や契約の解釈の問題となる。
(Wikipedia参照)

2008-09-28| お買い物のトラブル| タグ -
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