Home > 住まいのトラブル > マンション購入後に構造計算の改ざんが発覚!?
マンション購入後に構造計算の改ざんが発覚!?
Q:耐震性も心配!どうしたらいいでしょう?

新築のマンションを購入後、1級建築士の知人に構造計算書と物件をみてもらいました。すると、「構造計算書にいくつか疑問がある。手抜き工事の可能性もあるかも」と言われ…。どうしたらいいでしょう?
A:まずは売主に相談、確認。心配なら第三者の専門家へ相談。

まずは売り主に事情を話して、建物の構造に関する資料を提示してもらうなどして、手抜き工事があったかどうか調べてみましょう。その際、建築基準法の新耐震基準を満たしているかどうかも確認します。売主が相談にのってくれない場合は、第三者の専門機関に相談し、調査してもらう必要があります。1級建築士の方に調査依頼できるところを聞くか、地方公共団体の相談窓口に聞いてみましょう。
もし住んでいる間に床が傾いたり、壁にヒビが入ったりといった現象が現れたら、売主に「瑕疵担保責任」を追及し、場合によっては損害賠償請求も可能です。しかしその際、売主の過失をどう立証するかが問題です。民法の場合は過失を立証しなくても、瑕疵担保責任を問うことができます。

>>>瑕疵担保責任とは:売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この条件を満たさないときは、損害賠償請求のみをすることができる(民法570条、566条)。これを売主の「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにん)という。
ここにいう隠れた瑕疵とは、買主が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵を指す。売主が知らせない場合で、普通に注意を払っておいても気付かないようなものがこれに当たるが、売主自身も知らなかったものも含む。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなどはこれに該当する。
瑕疵担保責任に基づく契約の解除又は損害賠償請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない(民法570条、566条3項)。
なお、住宅に関しては、宅地建物取引業法40条により、売主が業者の場合、目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合以外の規定は、無効となる。
(Wikipedia参照)