法律相談zoo > 友達の飼い犬を預かってけがをさせてしてしまった!
Q:治療費はどうしたらいい?

友達が旅行に行く2日間、飼い犬を預かることになりました。犬を飼っていたことがあるので、扱いには慣れていたのですが、散歩中に猫を脅かして鼻を引っかかれてしまって。あわてて動物病院に連れていきましたが、この治療費は私が負担するものですか?
A:無償で預かっていたなら負担する必要なし!

友達のペットを預かるという行為は、民法上では「寄託契約」にあたり、有償で預かった場合と無償で預かった場合の法的責任が違います。!有償で預かった場合には、預かる人の資質や能力とは無関係に高度な義務が求められるので、十分な注意をしていなかったためにけがをさせてしまったら、けがについても責任を負わなければなりません。
無償で預かった場合には、自分の飼い犬に対するのと同じ注意をすればよいので、散歩の時にリードをつけていなかったとか、けがをしても病院に連れて行かず死なせてしまった、などということがなければ、治療費はあなたが支払う必要はないのです。
これはペットに限らず、知人の子供を好意で一時的に預かった場合も同様です。

