法律相談zoo > 2日前に買った猫が肺炎に!
Q:ペットショップに責任を問えますか?

ペットショップで2日前に買った猫が具合が悪く、動物病院で診てもらったら、肺炎でおそらくペットショップにいる間に感染したのでは、と言われました。そこでペットショップに苦情を言い、治療費を払ってほしいと伝えたら、それはできないとのこと。ペットショップに責任を問えますか?
A:診断書をもらって交渉しましょう!

ペットは生き物ですが、法律上の売買契約では商品とみなされます。販売する側は欠陥(ケガや病気)のない商品を購入者に引き渡す義務があり、ペットショップで感染した肺炎にかかっていたのであれば、欠陥のある商品を売ったことになり、責任は免れません。
動物病院で診断書を書いてもらい、交渉しましょう。
ペットショップには「瑕疵担保責任」があり、購入者がその瑕疵に気付いた時点から1年間は、契約解除や治療費、交換、損害賠償請求が可能です。たとえペットショップに過失がなくても、瑕疵担保責任を負わなければなりません。猫を返して購入代金を返してもらうか、肺炎が完治するまで治療費を負担してもらうかなど、ペットショップとよく話し合いましょう。

