法律相談zoo > 付き合っている彼に別れたいと切り出したら・・・
Q:返さなきゃいけないの?

付き合って3年になる彼がいるのですが、他に好きな人ができたので別れたいと告げました。すると逆上して、今までのデート代を返せと言いだして…。
確かにデート代はいろいろ払ってくれてたけど、返さなきゃいけないの?
A:返さなくても大丈夫!

デート代というのは二人で楽しんだお金です。借りたお金ではないので彼に請求されても払う必要はありません。
男女の交際は、気持ちが変わることが前提にあります。例え領収書や請求書を渡されても、「払えない」と断りましょう。
プレゼントの場合は、民法で贈与契約にあたりますが、この場合でも返還する義務はありません。
これは交際中の男女に限らず、離婚調停中の夫婦間にもあります。夫が妻のために買ったものやおごった代金を遡って請求してきたケースもありますが、もちろんそのような請求は認められません。

