Q:契約してしまったエステサロン・・・解約できる?

ファッション雑誌に広告が載っていたエステティックサロンの無料体験サービスを受けました。気軽に行ったのに、サービスを受けた後に、美容やダイエットの話しになり、コースを申し込まなきゃいけない雰囲気に…。断れず40万円のコースを契約してしまいました。
A:クーリングオフで即解約しましょう!

サロンではその気になって契約してしまったけど、家に帰って考えてみると、やっぱりやめておけばよかったと後悔・・・・・・。
そんな場合も、契約から8日間以内であれば、クーリングオフすることが可能。
クーリングオフ期間中に解約すれば、全額戻ってきます!
またクーリングオフ期間が過ぎてもすべてのエステ、外国語英会話教室、学習塾、家庭教師派遣については、どんな理由であれ、特定商取引法でいつでも契約解除ができるとなっています。
ただし、既に受けてしまったサービス料や使った化粧品の代金は戻りません。
解約する際には違約金がかかりますが、法律で上限が定められていて、エステの場合、2万円、または契約残金の10%のどちらか低い額となっています。

>>>クーリングオフ とは : 消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。
一般的な無店舗販売を規定する「特定商取引に関する法律」や「割賦販売法」のほか、個別の商品、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。
通信販売では、法的なクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品到着後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。 ウィキペディア(Wikipedia)参照

