Q:身に覚えがない請求なのですが払わなくてはいけませんか?

インターネットを利用していたら、後日、見に覚えがないダイヤルQ2の情報料の請求が来ました。どうも知らない間にダイヤルQ2の番組に接続されるプログラムをダウンロードしてしまったようです。これは払わないといけないのでしょうか?
A:まずは警察に被害届を

ダイヤルQ2に接続することに同意したわけではなければ、法律的には無効な契約として、NTTへの情報料の支払いを拒否することができます。Q2事業者が代金回収のための電話やメールをしてきても無視。脅迫まがいの行為に及んだ時には、すぐに警察に行き、その業者の社名、電話番号、脅迫内容を伝えて被害届を出しましょう。証拠として、いつの間にかダウンロードしてしまったQ2接続プログラムをCD-ROMなどに保存して持っていくといいでしょう。
NTTの通話料は支払わなければなりませんが、あらかじめNTTにダイヤルQ2に接続できないよう申請しておくこともできます。
なおこのダイヤルQ2を電話加入者に無断で使われた場合、その通話料や情報料の支払いを契約者が負うかどうか争われ、これまでに、①情報料は支払わなくてよい。②NTTは受け取った情報料を消費者に返還。③ダイヤルQ2利用時の通話料についても50%だけ支払えばよい。④NTTは③の50%を超えて受け取った通話料を消費者に返還。という最高裁判決も出ています。
- 2008-10-12
- インターネットのトラブル
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