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利率のいい金融商品があると言われ…
Q:元本割れしてしまったけどこれって詐欺?

金融機関から預金の預け替えを勧められ、いい金融商品があると言われて話を聞きに行ったところ投資信託で、「毎月の利息が確実にお小遣い程度になる」と説明されました。それならと、預け替えしたんですが、取引報告書をみると、元本割れしていてびっくり!これって詐欺じゃないですか?
A:投資信託は元本保証のない金融商品

投資信託は、ファンドの構成、景気や経済情勢のよって大きく利益がでることもありますが、もともと元本保証のない金融商品です。渡される目論見書をでファンドの内容をよく確認して、選択する必要があります。この場合は、あきらかに金融機関の説明不足で「毎月確実に利息が…」といった断定的な判断で勧誘するのは、「消費者契約法」で取り消すことができます。利息が確実に入るのが嘘だとわかったときから、6ヶ月以内であれば、契約を取り消すこともできます。その金融機関に最初に預けたお金を返還してもらいましょう。さらに投資信託は、金融商品販売法の対象であり、元本保証がないこと、損をする可能性があることを、きちんと説明する義務があります。説明しなかった場合は、損した分についての損害賠償請求が可能です。また、顧客の知識、経験、財産状況などに配慮した説明が必要とされているので、知識や経験が乏しい顧客には、分るようにより丁寧な説明をしなければ、説明義務を果たしたことにはならないという規定もあります。
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