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キャッチセールスに引っかかってしまった!
契約は破棄できる?

街を歩いていたら美容に関する簡単なアンケートに協力してほしいと声をかけられ、興味がある内容だったのでOKしました。そしたらその業者の事務所に連れて行かれ、高額な美顔器を買う契約させられてしまいました。ローンを組んでまで、その美顔器がほしいとは思いません。今からでも断れるでしょうか?ローン契約は破棄できる?
A:キャッチセールスでもクーリングオフの適用が可能

繁華街などで歩いている人を呼び止め、言葉たくみに物やサービスを売りつける商法をキャッチセールスと言います。キャッチセールスに多いのは、化粧品や美顔器、エステティックサロン、矯正下着、健康食品などなど。
街で声をかけられ商品やサービスの購入契約をしてしまった場合でも、特定商取引法が適用され、契約から8日間以内であれば、クーリングオフすることが可能 です。
ただし、化粧品や健康食品などを使用した場合は、クーリングオフをすることができなくなるのでご注意を!
またクーリングオフの期間を過ぎても、消費者契約法という法律が適用されれば、契約を取り消すことができます。
あきらめる前に消費者生活センターや弁護士に相談してみましょう!
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