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連帯保証人を受ける時の心得

保証人と連帯保証人は違います

通常の保証人であれば、主たる債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わって、そのお金を返済しなければなりませんが、同時に次の3つの権利も与えられています。

1.まず主債務者に請求してください、と請求することができる「権利催告の抗弁権」
2.主たる債務者の財産から先に執行をするまで、自分への保証債務の履行を拒むことができる「検索の抗弁権」
3.主債務の金額を、頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよい「分別の利益」

しかし連帯保証人にはこれらの権利はありません

そのため、連帯保証人は、債権者から請求があったら無条件に支払いをしなくてはなりませんし、先に主たる債務者に請求するようにいう権利もありません。

また、保証人が複数名いるときは頭数で割った金額しか保証しないのですが、連帯保証人は1人1人が主たる債務の全額を保証しなければなりません。

たとえば、主たる債務者が500万円を借りて、保証人が2人いた場合
分別の利益「あり」 ・・・ 保証人1人当たり250万円まで保証する
分別の利益「なし」 ・・・ 2人の保証人はそれぞれ500万円まで保証する

つまり債権者は、主たる債務者ではなく連帯保証人に請求することもできるし、複数名の連帯保証人のうち、取り易い相手に絞って全額請求することもできるのです。

連帯保証人=債務者 となりますので、引き受ける際はそれ相応の覚悟が必要でしょう。