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取立てがひどい時の対処法

債務者は貸金業法で守られています。警察に相談を!

借金を返せないからといって、大声を出したり、乱暴な言葉を吐いたり、深夜に家の前でウロウロするのは、貸金業法で禁じられている過剰な取立てです。取立ての声を録音したり、隠しカメラやビデオなどで撮影するなど、証拠を作って警察に相談しましょう。恐喝罪などで刑事告訴することも可能です。
特別な理由なく、午後9時から午前8時の不適当な時間帯に電話したり、訪問することは禁じられています。通常の時間であっても、電話や訪問を繰り返したり、継続することは禁止、またほかの貸金業者への借入を強要することも同様です。そのような取立てにあったら警察に通報しましょう。

また弁護士に任意整理を依頼した時点で、債務者への取立てはストップします。取り立てが続くようなら弁護士にも相談しましょう。

貸金業の規制等に関する法律の事務ガイドラインで、貸金業者に対しては、次のような取立てが禁止されています。

 ①暴力的な態度をとること。
 ②大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
 ③多人数で押しかけること
 ④正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話・電報で連絡したり、訪問したりする こと。
 ⑤はり紙、落書き、その他手段を問わず、債務者の借り入れに関する事実その他プライバシーなどに関する事項をあからさまにすること。
 ⑥勤務先を訪問し、債務者や保証人の立場が悪くなるような言動をすること。
 ⑦他の貸金業者からの借り入れまたはクレジットカードの使用などによって弁済することを強要すること。
 ⑧弁護士への委任、調停や破産その他の裁判手続きをした旨の通知を受けた後に、債務者に直接請求すること。
 ⑨法律上支払い義務のない者に対して支払請求したり、必要以上に取立てへの協力を要求したりすること。