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過払い(過払い金)とは?

クレジット会社などの貸金業がいうところの「みなし弁済」というものが実はみなし弁済とは認められない弁済(返済)であるという判決が最高裁判所ででました。それを享け、利息の過払い金の返還を請求することができるようになり、「過払い請求」なるものが行われるようになりました。

みなし弁済とは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。

債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。これを「みなし弁済」規定という。この例外規定が認められるには、かなり厳正なる条件を満たす必要があり、消費者金融、商工ローンなどの貸金業者ほとんどのケースは、この「みなし弁済」が適用されることはない。要するに裁判を行えば違法とされるケースがほとんどといわれています。