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9月
個人再生手続きとは、簡易迅速な手続きを認める以下の手続きの総称をこうよんでいます。
細かく説明すると、(個人版民事再生・個人債務者の民事再生に関する特則)といいます。
大きく3つに分類します・・・。
1)小規模個人再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
小規模な債務を負う個人債務者が対象
2)住宅資金貸付債権に関する特則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
支払いを遅滞した住宅ローン債務者が対象
3)給与所得者等再生手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
給与所得者等が対象
上記の手続きが認められることになったため、多額の債務を抱えた個人債務者は、従来の手法(任意整理・調停・強制和議・従来の民事再生)や最終手段としての自己破産に加えて、新しい選択あたえられるようになりました。
債務に困ってはいるけれど、破産はしたくない、住宅ローンを今までの様に払い続けるのは困難だが、できるなら住宅を手放さないで再生を図ろうという人にとって、ありがたい手続きだといえましょう。

