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任意整理(債務整理)とは?

任意整理とは
任意」に借金を「整理」する手続きのことをいいます。「任意に」というのは裁判所を通さずに・・・ということになります。
司法書士などがあなたの代理人として直接貸金業者と交渉します。例えば、今後3年~4年で借金を完済させるため、分割払いでの和解を成立させます
交渉はすべて司法書士などが行います。借金をしたあなたが何かするというような必要はなく、裁判所などにもいく必要はありません。